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宅建士

宅建士の変更の登録はどうやればいい?やり方を1からカンタンに解説!

こんにちは!宅地建物取引士の猫さんです!

今回は、変更の登録のやり方について解説します。

変更の登録とは?

変更の登録とは、宅建士の氏名・住所・本籍・勤務先に変更があったときに、登録した都道府県にて、変更登録申請をできるだけ早く行わなくてはならないというものです!(宅地建物取引業法第20条参照。)

これと似た言葉に「変更の届出」がありますが、該当者は”宅建業者”なので、全くの別物です!関係ありません!

具体的な手順①~③

上記の項目に1つでも当てはまる方は、以下の3点を順番にやってください!

①変更登録申請書を用意する。

→ご自身の登録先の都道府県HPでダウンロードできます!印刷して、必要事項を記入してください。

記入の仕方はこちらを参照してください!今回は住所変更をする際の例になります!


出典:https://office-tadokoro.com/takken-torihikishi-shuushoku/
   (許可申請サポート 行政書士たどころ事務所)

②変更項目に応じた必要書類を用意する。

どんな内容を変更するかによって、提出する書類が変わってきます!例えば、氏名の変更であれば「戸籍妙本」、住所の変更であれば「新しい住所の住民票またはマイナンバーの表面の写し」が必要です。ご自身の登録先の都道府県HPで確認してください。

③宅建士証を持って、申請先に行く。

→ご自身の都道府県の建築事務所にて申請手続きを行ってください!申請先も都道府県HPで確認できます。ただ、勤務先から登録先の都道府県までかなり距離があり、「仕事が忙しくてなかなか行けない….。」という方は、一部では郵送による手続も可能です。一度、お時間あるときに電話で問い合わせてみて下さい。

氏名・住所の変更は「書き換え交付」も同時に必要!

変更の登録で、氏名・住所の変更に該当する方は、宅建士証の「書き換え交付申請」も同時に必要となります!「書換交付申請書」を都道府県HPからダウンロード・印刷して記入してください。また、氏名を変更する方は「カラー写真(縦3㎝、横2.4㎝)」も必要となります。

記入の仕方は以下のURLを参照してください!
→ 茨城県 書換え交付申請書 記入例

なお、交付年月日の欄は、新しい住所へ移転した日(転入日)を記載して下さい!

まとめ

変更の登録は、宅建業法20条に定められているとおり、遅滞なく変更しなければなりません!その手続き内容は、どんな内容を変更するかによって異なるので、必ずご自身の登録先の都道府県HPを確認するようにして下さい!以上です!

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