こんにちは!現役宅地建物取引士のnekoです!
不動産の売却で必要な「媒介契約」には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。それぞれの違いとメリット・デメリットをわかりやすく表で解説。売却方法を選ぶ際の参考にしてください!
媒介契約とは?
不動産を売却する際には、仲介を依頼する不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。この契約によって、どのように販売活動を行い、どこまで売主に自由度があるかが決まります!
媒介契約には次の3種類があります。
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一般媒介
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専任媒介
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専属専任媒介
一般媒介とは?
特徴
・複数の不動産会社に同時依頼できる
・自分で買主を見つけて直接契約することも可能
・契約の縛りが弱く、自由度が高い
メリット
✅多くの会社に依頼できるため、幅広く売却活動が可能
✅自分で買主を見つければ、不動産会社に払う仲介手数料*がかからない
※仲介手数料=「売買が成立したときに、不動産会社へ支払う成功報酬」のこと。
デメリット
・不動産会社から見ると「他社に取られるかも」というリスクがあり、積極的に動いてもらえない場合がある
・報告義務がないため、進捗状況が分かりにくい
専任媒介とは?
特徴
・依頼できるのは1社のみ
・自分で買主を見つけて、直接契約することも可能
・不動産会社は2週間に1回以上の報告義務あり
メリット
✅一社専任のため、不動産会社が責任を持って販売活動をしてくれる
✅報告があるので売却状況を把握しやすい
デメリット
・依頼できるのは1社だけなので、会社選びを間違えると売却が進みにくい
専属専任媒介とは?
特徴
・依頼できるのは1社のみ
・自分で買主を見つけても、必ずその会社を通す必要あり
→つまり、仲介手数料は必ず払うことになる。
・不動産会社は1週間に1回以上の報告義務あり
メリット
✅販売活動に最も力を入れてもらえる可能性が高い
✅報告が頻繁にあり、安心感がある
デメリット
・自分で買主を見つけても、直接契約できない
・不動産会社の対応力に左右されやすい
3つの違いを比較(表で整理)
契約種類 | 依頼できる会社数 | 自分で買主と契約 | 報告義務 |
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一般媒介 | 複数社OK | 可能 | なし |
専任媒介 | 1社のみ | 可能 | 2週間に1回以上 |
専属専任媒介 | 1社のみ | 不可(必ず会社を通す) | 1週間に1回以上 |
まとめ|どの媒介契約を選ぶべき?
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自由度重視なら「一般媒介」
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安心して任せたいなら「専任媒介」
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スピード重視で確実に売りたいなら「専属専任媒介」
売却の希望条件(早く売りたい・自由に進めたい・安心して任せたい)によって、選ぶべき媒介契約は変わります!
不動産会社と相談しながら、自分に合った契約を選びましょう!
今回は以上です!ありがとうございました!
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